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Sweden & 日本

留学のための居住許可(大使館への郵送申請)

日本国籍者を含むEU加盟国以外の外国籍者が91日以上留学する場合は、居住許可が必要です。

通常、留学のための居住許可申請は、スウェーデン移民庁へのオンライン申請をします。ただし申請者が18歳未満等、インターネット申請ができない場合は、大使館に対して郵送申請をします。(直接大使館窓口で受け付けることはしていません。)郵送申請する場合は、以下の方法に従って下さい。

郵送申請方法

申請者は以下の書類をスウェーデン大使館領事部宛てに郵送して下さい。また、この居住許可申請に関するご質問は、スウェーデン大使館にEメールでお問合せ下さい。

申請書類宛先

〒107-6016  東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル16階 私書箱599 

スウェーデン大使館領事部

提出する書類は全てスウェーデン語か英語に限ります。残高証明書は必ず原本を提出して下さい。提出した残高証明書は返却しません。また、残高証明書の原本を除き、書類はすべてA4サイズの用紙に統一して下さい。高校生の交換留学生の提出書類の必要部数は、全て1通(枚)、残高証明書は原本のみで結構です。

 ・申請書1通 
Application for a residence permit for students – First-time application (113011) 

 ・家族についての情報 1通
Family details – Appendix to your application (239011) 

 ・パスポート(滞在希望期間中有効なもの)の写真のページのコピー 1通(追記のある方はそのページのコピーも1通)

 ・返信用封筒としてレターパックプラス1枚(郵便局にて購入、審査結果文書の発送に使用)

それ以外の必要書類については、スウェーデン移民庁の公式Webサイトにて最新の情報をご確認下さい。
Apply for a residence permit for other studies and exchange studies at upper secondary school – Swedish Migration Agency

留学のための居住許可申請手数料

 ・日本国籍者は無料

 ・日本国籍以外の申請者は、申請時に大使館に金額を確認すること

 申請手数料が必要な申請者は、手数料を現金で申請書と一緒に現金書留扱いで郵送して下さい。

 申請書類の郵送方法

 特に指定はありませんが、配達の記録が確認できる郵送方法をおすすめします。大使館から申請者に対し申請書類の受領の通知はしません。また大使館は郵便物の事故に関する責任は一切負いかねます。

申請受付後の流れ

〔日本、韓国、米国等シェンゲンビザ免除の国籍者の場合〕

居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式は本国のスウェーデン移民庁に送られ、移民庁で審査が行われます。留学の居住許可の審査に要する期間は約3ヶ月またはそれ以上です。審査が終了後、移民庁から大使館に審査結果の連絡が入りますので、大使館から各申請者に郵送で結果の通知をします(申請時には正しい日本の住所を書いて下さい)。

許可の下りた方は、申請時に登録した有効なパスポートを持ってスウェーデンに入国し、その後、最寄のNational Government Service Centreに予約を取り、写真・指紋・署名の登録をし、スウェーデンで居住許可カード(Residence Permit Card)の発給を受けて下さい。パスポートには何も許可証を受ける必要はなく、渡航前に大使館に来館する必要もありません。初回の渡航は、決定通知書とパスポートだけでスウェーデンへ渡航して下さい。

〔シェンゲンビザが必要な国籍者の場合〕

居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式は本国のスウェーデン移民庁に送られ、移民庁で審査が行われます。

申請後、スウェーデン移民庁の指示が届いてから、申請者は東京の大使館に来館(本人出頭)し居住許可カード用の写真、指紋、署名の登録をする必要があります。遠方にお住まいの方も例外ではありません。その際には大使館から申請者に対しEメールでその来館日時を通知します。この来館については、審査終了後に移民庁から指示が届く場合もあります。許可の下りた申請者には、居住許可カード(Residence Permit Card)がスウェーデンで作成され東京の大使館へ転送後に、大使館から申請者に送付されます。この居住許可カードを受け取るまでは、スウェーデンに渡航することはできません。

居住許可取得後の参考情報

スウェーデンの居住許可が有効な期間、スウェーデンを除くシェンゲン協定国に180日の間に90日間滞在することができます。居住許可の有効期限後は、1日でもスウェーデンを含むシェンゲン協定国には滞在できません。またスウェーデンでの滞在が終了しシェンゲン協定国を最後に出国した日の翌日から90日間は、シェンゲン協定国への再入国は出来ません。

居住許可の延長に関して

留学の為の居住許可は、1年ごとに延長の手続きをする必要があります。そのため1年以上留学する方は、スウェーデン移民庁またはインターネットで居住許可延長の申請をして下さい。