Sweden & 日本

居住許可-労働及び研究

労働許可及び研究の為の居住許可は直接スウェーデン移民庁のウェブサイトからオンラインで申請します。

これらの申請につきましてはスウェーデン移民庁の管轄とるため、質問は直接スウェーデン移民庁にお問い合せください。大使館ではお答えできません。

スウェーデン移民庁問い合わせ先:
https://www.migrationsverket.se/English/Contact-us.html
Tel: +46-771-235 235

申請者本人によるパスポートの提示

 2022年11月1日から日本国籍者を含む日本在住のすべての申請者は、在東京スウェーデン大使館に直接出向き申請に使用するパスポートの原本を提示することになりました。これはオンライン申請後にスウェーデン移民庁がパスポートの確認が必要と判断した時点で、申請者にEメールで移民庁または大使館から申請者本人に出頭要請の連絡をします。この連絡があるまでは、パスポート提示の目的で大使館を訪問することはできません。

Stricter passport checks - Swedish Migration Agency (migrationsverket.se)

審査終了後の手続き

日本、韓国、米国等シェンゲンビザ免除の国籍者の場合

スウェーデン移民庁での審査の後、申請時に登録したメールアドレスに審査終了の連絡が送られます。並行して、申請者の日本の住所に、大使館から結果の通知文が郵送されます。許可の下りた方は、申請時に登録した有効なパスポートを持ってスウェーデンに入国し、その後、最寄のスウェーデン移民庁の事務所で写真・指紋・署名の登録をし、居住許可カード(Residence Permit Card)の発給を受けて下さい。渡航前に東京の大使館で許可証をパスポートに受ける必要はありません。観光や出張等の短期滞在者と同じように、パスポートだけで渡航して下さい。

 中国、インド等シェンゲンビザが必要な国籍者の場合

中国、インド等のシェンゲンビザが必要な国籍者は、スウェーデン渡航前に居住許可カード(Residence Permit Card)の発給を受けなければシェンゲン協定国に入国することができません。居住許可カードは許可が下りた後にスウェーデンで作成され、東京の大使館へ転送後、大使館から申請者に交付されます。作成から交付までには約1ヶ月要します。この居住許可カードを受け取るまでは、スウェーデンに渡航することはできません。