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Sweden & 日本

留学のための居住許可(大使館への郵送申請)

日本国籍者を含むEU加盟国以外の外国籍者が91日以上留学する場合は、居住許可が必要です。

2015年からすべての留学生を対象に、スウェーデン移民庁へオンラインでの居住許可申請が可能になりました。スウェーデン移民庁は、オンライン申請を推奨しています。

ただし、何らかの事情でオンライン申請が困難な場合は、大使館に対し郵送申請をすることも出来ます。(直接大使館窓口で受け付けることはしていません。)郵送申請する場合は、以下の方法に従って下さい。郵送で大使館に届いた申請書類一式は、受付終了後、大使館からスウェーデン移民庁に転送され、移民庁で審査が行われます。郵送申請の審査に要する時間は、オンライン申請より長くなります。

郵送申請方法

申請者は以下の書類をスウェーデン大使館領事部宛てに郵送して下さい。この郵送申請についてのご質問は、スウェーデン大使館にEメールでお問い合わせ下さい。

申請書類宛先 〒106-0032 東京都港区六本木1-10-3-100 スウェーデン大使館領事部

提出する書類は全てスウェーデン語か英語に限ります。残高証明書は必ず原本を提出して下さい。提出した残高証明書は返却しません。また、残高証明書の原本を除き、書類はすべてA4サイズの用紙に統一して下さい。高校生の交換留学生の提出書類の必要部数は、写真も含め全て1通(枚)、残高証明書は原本のみで結構です。

・申請書2通  "Application for residence permit for students and doctoral students"

・パスポート(滞在希望期間中有効なもの)の写真のページのコピー2通(追記のある方はそのページのコピーも2通)日本国籍の場合はパスポート原本の送付は不要 日本国籍以外の申請者はパスポートの原本とその写真のページのコピー2通、パスポートの返信用封筒としてレターパックプラス(郵便局で購入できます)を1通

・留学先の学校発行の入学許可書(高校生の場合は、ロータリークラブ、AFS等の認定団体からの証明書)のコピー2通

・申請者名義(高校生においては保護者名義でも可)の残高証明書、または奨学金受給(支給決定)証明書(通貨の単位は問いません。滞在費用の証明として最低限必要な金額は移民庁のウェブサイトで確認して下さい)の原本とそのコピー1通

・海外旅行保険証(ケガ、病気、事故などについて、治療・救援費用の補償のあるもの)、またはスウェーデンの学校で医療保険に加入していることが確認できる文書のコピー2通
・18歳未満の高校生は両親または保護者の承諾書

家族(配偶者、18歳未満の子供)の同伴

同伴を希望する家族は各自申請書を提出して下さい。

・申請書2通  "Application by co-applicants to students/doctoral students"

・パスポート(滞在希望期間中有効なもの)の写真のページのコピー2通(追記のある方はそのページのコピーも2通)パスポート原本の送付は不要です。 日本国籍以外の申請者はパスポートの原本と返信用封筒としてレターパックプラス(郵便局で購入できます)を送付して下さい。

・学生として申請する申請者または同伴家族名義の残高証明書、または奨学金受給(支給決定)証明書(通貨の単位は問いません。滞在費用の証明として最低限必要な金額は移民庁のウェブサイトで確認して下さい)の原本とそのコピー1通

・海外旅行保険証(ケガ、病気、事故などについて、治療・救援費用の補償のあるもの)、またはスウェーデンの学校で医療保険に加入していることが確認できる文書のコピー2通

・家族関係を証明する書類1家族につき1通とそのコピー1通 日本国籍の場合は戸籍謄本の原本1通とその翻訳1通(翻訳は公証の必要はありません)とそれらのコピー1通ずつ

留学のための居住許可申請手数料

・申請者本人、同伴家族とも日本国籍は無料

・日本国籍以外の申請者は、申請時に大使館に金額を確認すること
申請手数料が必要な申請者は、手数料を現金で申請書と一緒に現金書留扱いで郵送して下さい。

申請書類の郵送方法

特に指定はありませんが、配達の記録が確認できる郵送方法をおすすめします。大使館から申請者に対し申請書類の受領の通知はしません。また大使館は、郵便物の事故に関する責任は一切負いかねます。

申請受付後の流れ

〔日本、韓国、米国等シェンゲンビザ免除の国籍者の場合〕 居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式を本国のスウェーデン移民庁に送り、移民庁で審査が行われます。留学の居住許可の審査に要する期間は約8週間またはそれ以上です。審査が終了後、移民庁から大使館に審査結果の連絡が入りますので、大使館から各申請者に郵送で結果の通知をします。 審査結果は郵送で通知します。 許可の下りた方は、申請時に登録した有効なパスポートを持ってスウェーデンに入国し、その後、最寄のスウェーデン移民庁の事務所で写真、指紋、署名の登録をし居住許可カード(Residence Permit Card)の発給を受けて下さい。この場合、従来とは違い、渡航前に東京の大使館で許可証等をパスポートに受ける必要がありません。観光や出張等の短期滞在者と同じように、パスポートだけで渡航して下さい。

〔シェンゲンビザが必要な国籍者の場合〕 居住許可の申請が大使館で受付けられた後、申請書類一式を本国のスウェーデン移民庁に送り、移民庁で審査が行われます。留学の居住許可の審査に要する期間は約8週間またはそれ以上です。 この申請に伴い、申請者は東京の大使館に来館(本人出頭)し居住許可カード用の写真、指紋、署名の登録をする必要があります。遠方にお住まいの方も例外ではありません。大使館では申請受付後、申請者に対し電話、Eメール等でその来館日時を通知します。 審査終了後、許可の下りた申請者には、移民庁から居住許可カード(Residence Permit Card)が発給されます。居住許可カードはスウェーデンで作成され、東京の大使館へ転送後、大使館から申請者に送付されます。この居住許可カードを受け取るまでは、スウェーデンに渡航することはできません。

居住許可取得後の参考情報

スウェーデンの居住許可が有効な期間、他のシェンゲン協定国にも180日の間に通算で最長90日間滞在することができます。 居住許可が切れた後は1日でもスウェーデンを含むシェンゲン協定国には滞在できません。

居住許可の延長に関して

留学の為の居住許可は1年ごとに延長の手続きをする必要があります。そのため1年以上留学する方は、スウェーデン移民庁にオンラインで居住許可延長の申請をして下さい。